在宅介護支援事業部 三原市医師会居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所の目的
介護保険で在宅サービスを利用する為には居宅サービス計画書が必要となります。三原市医師会居宅介護支援事業所では介護保険被保険者やご家族のご要望に応じた介護計画(ケアプラン)を作成いたします。
居宅介護支援事業所の業務
1:要介護認定申請の受付、申請書の提出
2:介護認定調査の実施
3:指定介護保険サービス提供事業所との連絡調整
4:居宅介護サービス計画実施
5:サービス計画に基づいたサービス提供の管理
6:サービスの再評価
7:介護保険等に関する苦情の受付
ケアプラン作成の手順
介護サービスを受けるには市町村の要介護認定が必要です。
三原市医師会居宅介護支援事業所では、申請手続きの代行を無料でおこなっています。いつでもお気軽にご相談ください。
※ 計画書作成費用は無料です。また、秘密・プライバシーは厳守します。
担当職員常駐時間帯
平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分~午後5時30分
土曜日 午前8時30分~午後12時30分
但し、国民の祝日及び8月14日・15日と12月29日~1月3日を除きます
お問い合わせ先
三原市医師会居宅介護支援事業所
三原市宮浦一丁目15番16号
電話 0848-62-6990